みなさんがこれから就職するとき、
知っておくべきこと、守らないといけない
ルールがあります。
覚えて役立つ「7つのことば」を紹介します。
働く人と会社との間で結ぶ労働条件の約束のことです。 皆さんと会社がある条件の下で「働きます」「雇います」という約束をすると、「労働(雇用)契約」を結んだことになります。 募集広告や求人票に書かれていた内容がそのまま労働条件になるわけではありません。採用の際にあなたと会社で確認した内容が「あなた自身のこれから働く労働条件」になるため、一つ一つの条件をしっかり確認することが必要です。
会社が労働者を採用するときは、賃金や労働条件など
重要項目を書面などで明示しなければなりません。
「就業規則」とは「職場の労働条件や規律を統一的に定めたルール」です。内容が合理的である限り、存在や内容を知っているか、同意を与えたかに関わらず労働者も会社もその内容に従う必要があります。
常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければいけません。
(労働基準法第89条)
有給休暇(年次有給休暇制度)とは、「職場の休日以外に賃金を貰いながら自分の希望するときに休みをとることができる制度」で、法律で定められています。(労働基準法第39条)
休暇の目的を問われることはなく、希望する日に休むことができます。ただし、会社の正常な運営を妨げるときに限り、会社は別の日に変更させることができます。 入社後6か月間継続して働き、その日数が全労働日数の8割以上であれば、1年間で最低10日間取得できます。 (例:4月1日に入社して9月30日までに8割以上働けば、10月1日から翌年9月30日までに最低10日間の有給休暇取得が可能)
年次有給休暇の日数(一般の労働者)勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月 |
年次有給 休暇日数 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
「賃金」は、「働いたことへの対価として支払われるもの」です。皆さんも「給料」という言葉を知っているとは思いますが、法律上は「賃金」といい、各種手当や賞与(ボーナス)も含まれます。 賃金からは通常、税金のほか、社会保険料、雇用保険料などが差し引かれて支給されます。
「最低賃金」とは、会社が労働者に対して支払わなければならない賃金最低限度額のことで、時間給で定められています。最低賃金は毎年都道府県ごとに決定し、年齢や働き方の違いに関わらずすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、鉄鋼業など特定の産業に従事する労働者に適用される「産業別最低賃金」の2種類があります。
北海道の地域別最低賃金(令和元年10月3日から適用)時間額861円
毎月の「集金」から差し引かれるものには、税金のほか、「健康保険」や「雇用保険」などの各種保険料があります。これらは国が運営する制度で、病気やケガをしたときや失業したとき、高齢になったとき、働けなくなったときなど様々な場面で給付を受けられることで、労働者の生活を守ることを目的としています。
みなさんがこれから就職するとき、
知っておくべきこと、守らないといけない
ルールがあります。
覚えて役立つ「7つのことば」を紹介します。
働く人と会社の間で結ぶ労働条件の約束のことです。皆さんと会社がある条件の下で「働きます」「雇います」という約束をすると、「労働(雇用)契約」を結んだことになります。募集広告や求人票に書かれていた内容がそのまま労働条件になるわけではありません。採用の際にあなたと会社で確認した内容が「あなた自身のこれから働く労働条件」になるため、一つ一つの条件をしっかり確認することが必要です。
会社が労働者を採用するときは、賃金や労働条件など重要項目を書面などで明示しなければなりません。
【明示しなければならない7項目】
「就業規則」とは「職場の労働条件や規律を統一的に定めたルール」です。内容が合理的である限り、存在や内容を知っているか、同意を与えたかに関わらず労働者も会社もその内容に従う必要があります。 常時10人以上の労働者を雇っている会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届けなければいけません。
【就業規則に必ず記載しなければいけない事項】
有給休暇(年次有給休暇制度)とは、「職場の休日以外に賃金を貰いながら自分の希望するときに休みをとることができる制度」で、法律で定められています。(労働基準法第39条)
休暇の目的を問われることはなく、希望する日に休むことができます。ただし、会社の正常な運営を妨げるときに限り、会社は別の日に変更させることができます。 入社後6か月間継続して働き、その日数が全労働日数の8割以上であれば、1年間で最低10日間取得できます。 (例:4月1日に入社して9月30日までに8割以上働けば、10月1日から翌年9月30日までに最低10日間の有給休暇取得が可能)
年次有給休暇の日数(一般の労働者)勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月 |
年次有給 休暇日数 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
「賃金」は、「働いたことへの対価として支払われるもの」です。皆さんも「給料」という言葉を知っているとは思いますが、法律上は「賃金」といい、各種手当や賞与(ボーナス)も含まれます。 賃金からは通常、税金のほか、社会保険料、雇用保険料などが差し引かれて支給されます。
「最低賃金」とは、会社が労働者に対して支払わなければならない賃金最低限度額のことで、時間給で定められています。最低賃金は毎年都道府県ごとに決定し、年齢や働き方の違いに関わらずすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、鉄鋼業など特定の産業に従事する労働者に適用される「産業別最低賃金」の2種類があります。
北海道の地域別最低賃金(令和元年10月3日から適用)時間額861円
毎月の「集金」から差し引かれるものには、税金のほか、「健康保険」や「雇用保険」などの各種保険料があります。これらは国が運営する制度で、病気やケガをしたときや失業したとき、高齢になったとき、働けなくなったときなど様々な場面で給付を受けられることで、労働者の生活を守ることを目的としています。